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TOP >> 悩みを解決したい >> こうすれば資金繰りに困らない
悩みを解決したい
  実施する対策
創業したいが無担保・無保証人で融資を受けたい 新創業融資制度があります
  融資の対象となる方
 次のいずれかに該当する方
 (1) 雇用(パートを含む)創出を伴う事業を始められる方
 (2) 技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始められる方
 (3) (1) 又(2)はいずれかにより開業される方で、税務申告2期終えておられない方
  ※1 上記以外でも、勤務経験等によって、取扱できる場合もあります。
  ※2 金融業、一部の風俗営業業種、一部の遊興娯楽事業は除かれます。
  ※3 開業前又は開業後税務申告を終えられていない方は、開業資金総額の二分
     の一以上の自己資金が確認できることが必要です。
    (a) 債権譲渡登記制度に基づく登記、
    (b) 売掛先への通知、③
    (c) 売掛先の承諾のいずれかが必要です
 (4) 保証期間
   (a) 根保証方式:1年間
   (b) 個別保証方式:1年以内
女性あるいは高齢者(55歳以上)ですが開業資金を調達したい 女性起業家、高齢者起業家支援資金
  融資の対象となる方
女性または55歳以上の方であって、新たに開業される方や開業後概ね5年以内の方(法人組織にされている方もご利用いただけます)
融資の内容
(1) 対象資金:開業や開業後の事業に必要な設備資金及び長期運転資金
(2) 貸付限度
   (a) 中小企業金融公庫 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
   (b) 国人生活金融公庫 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
(3)貸付期間
   (a) 設備資金 15年以内(うち据置期間2年以内)
   (b) 運転資金 7年以内(うち据置期間1年以内)
    設備資金及び運転資金によって利率が異なります。
    また、借入れ期間によっても利率が異なります。
(5)担保・保証人:担保、保証人(経営責任者の方)が必要です。
   ただし、
   (a) 中小企業金融公庫については、直接貸付において担保が不足する場合は、
     事業の見通しを考慮し、8千万円を限度として担保徴求の一部免除が
     受けられるなどの特例が設けられています。
   (b) 国人生活金融公庫についても、信用保証協会の保証が必要な場合
     があります。
創業前であるが資金調達の方法はありますか 東京都の創業前事業資金融資(創業1)があります
  融資の対象となる方
融資実行のとき、つぎの(1) 又は(2) のいずれかに該当する方
 (東京都内で、保証対象業種の事業を行おうとする方に限ります)
 (1) 事業を営んでいない個人であって、この融資の保証と同額以上の自己資金額を
   有し、1カ月以内に新たに個人で又は2カ月以内に新たに法人を設立して、創
   業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可等を受け
    ている方
 (2) 中小企業者である法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新た
   に法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有する方、ただし、中小企
   業者である法人が新たに設立する法人の筆頭株主になること
融資の内容
 (1) 対象資金:設備資金又は運転資金
 (2) 貸付限度
   (a)融資を利用できる方の(1)に該当する方については、2,500万円
   ただし、自己資金額の範囲内です。
   (b) 融資を利用できる方の(2)に該当する方については、1,500万円
    ただし、一般保証分及び創業関連保証分を含め8,000万円とし、かつ
    新事業創出関連保証の範囲内です
 (3) 貸付期間
   (a) 設備資金    9年以内(うち据置期間は1年以内)
   (b) 運転資金    7年以内(うち据置期間は1年以内)
 (4) 利率:年1.8%以下(2003年4月1日現在)
 (5) 担保・保証人
   (a) 保証人:連帯保証人について
    A)融資を利用できる方の(1)については、必要ありません。
    B)融資を利用できる方の(2)については、法人の代表者個人の連帯保証が
      必要です。
   (b) 物的担保:必要ありません。
(6)信用保証について
  東京信用保証協会の信用保証が必要です。
(7)信用保証料について
  東京信用保証協会の定めるところによります。
  創業直後であるが資金が不足する。何か良い方法はありますか
  東京都の創業直後事業資金融資(創業2)
融資の対象となる方
融資実行のとき、次の①から④のいずれかに該当する方
(都内で、保証対象業種の事業を行おうとする方に限ります)
  (a) 事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日から1年未
    満の方(事業を営んでいない個人が個人で創業し、同一事業を法人化した
    方で、個人での創業から1年未満の方を含みます)
  (b) 法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立した法
    人で創業し、創業した日から1年未満の方ただし、法人が新たに設立した
    法人の設立時から筆頭株主になっていること
  (c) 事業を営んでいる方であって、特許法又は意匠法の登録を有する方(申請
    中は除く。第三者が保有する特許・意匠権を使用する方を含む)もしくは
    法律による資格を有する方で、その登録又は資格に基づく事業を、法人で
    創業し、創業した日から1年未満の方(事業を営んでいない個人が個人で
    創業し、同一事業を法人化した方で、個人での創業から1年未満の方を
    含みます)
  (d) 新たに組合を設立して創業し、創業した日から1年未満の方
融資の内容
(1) 対象資金:設備資金又は運転資金
(2) 貸付限度:1企業・1組合 3,000万円
(3) 貸付期間
  (a) 設備資金  9年以内(うち据置期間は1年以内)
  (b) 運転資金  7年以内(うち据置期間は1年以内)
(4) 利率:年1.8%以下(2003年4月1日現在)
(5) 担保・保証人
  (a) 保証人
   A) 1名以上の連帯保証人が必要です。この場合においては、法人(組合を除く
    )については、代表者個人のほかに連帯保証人を要し、組合については原則
    として理事全員の連帯保証が必要です。
   B) 事業者本人(法人の代表者個人を含む)が物的担保の提供をする場合は、
    連帯保証人は要しないことができます。この場合においても、法人(組合
    を除く)については代表者個人、組合については原則として理事全員の連
    帯保証が必要です。
   C) 融資残高が2,500万円以内で、自己資金額(創業2・3=申込者の有する
    ものに限る)の範囲内である方は、連帯保証人は要しません。
    この場合においても、法人(組合を除く)については代表者個人、組合に
    ついては原則として理事全員の連帯保証が必要です。
  (b)物的担保:様々な条件があります。
創業直してから1年以上5年未満であるが資金調達の方法はありますか   東京都の創業後事業資金融資(創業3)があります
融資の対象となる方
融資実行のとき、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方
 (都内で、保証対象業種の事業を営む方に限ります。)
 (1) 事業を営んでいない個人が個人又は法人で創業し、創業した日から1年以上
   5未満の方(事業を 営んでいない個人が個人で創業し、同一事業を法人化
   した方で、個人での創業から1年以上5年未満の方を含みます)
 (2) 法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人
   で創業し、創業した日から1年以上5年未満の方。ただし、法人が新たに設立
   した法人の設立時から筆頭株主になっていること
 (3) 事業を営んでいる方であって、特許法又は意匠法の登録を有する方
   (申請中は除く。第三者が保有する特許・意匠権を使用する方を含む)
   もしくは法律による資格を有する方で、その登録又は資格に基づく事業を、
   個人又は法人で創業し、創業した日から1年以上5年未満の方(事業を営ん
    でいない個人が個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人での創業
   から1年以上5年未満の方を含みます)
 (4) 新たに組合を設立して創業し、創業した日から1年以上5年未満の方
融資の内容
 (1) 対象資金:設備資金又は運転資金
 (2) 貸付限度:1企業・1組合 3,000万円
 (3) 貸付期間
  (a) 設備資金  9年以内(うち据置期間は1年以内)
  (b) 運転資金  7年以内(うち据置期間は1年以内)
 (4) 利率
    年1.8%以下(2003年4月1日現在)
 (5) 担保・保証人
   (a) 保証人
     (A) 1名以上の連帯保証人が必要です。この場合においては、法人(組合
       を除く)については、代表者個人のほかに連帯保証人を要し、組合
      については原則として理事全員の連帯保証が必要です。
     (B) 事業者本人(法人の代表者個人を含む)が物的担保の提供をする場合
      は、連帯保証人は要しないことができます。
      この場合においても、法人(組合を除く)については代表者個人、組
      合については原則として理事全員の連帯保証が必要です。
     (C) 融資残高が2,500万円以内で、自己資金額(創業2・3=申込者の有す
      るものに限る)の範囲内である方は、連帯保証人は要しません。
      この場合においても、法人(組合を除く)については代表者個人、
      組合については原則として理事全員の連帯保証が必要です。
   (b) 物的担保:様々な条件があります。