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TOP >> 悩みを解決したい >> こうすれば資金繰りに困らない
悩みを解決したい
  実施する対策
政府系金融機関から借入れしたいのですが、融資制度を教えて欲しい 中小企業者(個人または法人)が対象となります。
具体的には下記の方が対象となります。
  ・製造業、建設業、運輸業など:資本金3億円以下 又は従業員300人以下
・卸売業:資本金1億円以下 又は従業員100人以下
・小売業:資本金5千万円以下 又は従業員50人以下
・サービス業:資本金5千万円以下 又は従業員100人以下
  融資の内容
  ・対象資金:事業に使用する設備資金及び運転資金
・貸付限度:一般貸付
(a) 中小企業金融公庫 4億8千万円
(b) 国民生活金融公庫 4千8百万円
(c) 商工組合中央金庫 原則として、組合200億円、組合員20億円

・貸付期間
(a) 中小企業金融公庫 設備資金原則10年以内(うち据置期間1年以内)
運転資金原則5年以内(うち据置期間1年以内)
(b) 国民生活金融公庫 設備資金原則10年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金原則5年以内(うち据置期間1年以内)
(c) 商工組合中央金庫 設備資金原則15年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金原則10年以内(うち据置期間2年以内)

 ・利 率
  (a) 中小企業金融公庫は基準利率
  (b) 国民生活金融公庫は基準利率
  (c) 商工組合中央金庫は貸付対象の組合・組合員の別、及び貸付期間等に
    応じて異なります。
中小企業金融公庫と国民生活金融公庫を利用するときの違いを教えて欲しい   ・中小企業金融公庫は国民生活金融公庫の融資額の原則として10倍
・中小企業金融公庫は原則として担保が必要です。
・比較的規模の多きい方は中小企業金融公庫を利用された方が良いでしょう。
・目安は、月商5千万円程度の方は中小企業金融公庫を、それ以下の方は国民生活金
 融公庫を利用された方が良いでしょう。
・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事
 業主の方は国民生活金融公庫を利用された方が良いでしょう。 
・生活衛生関係営業者(飲食店営業、喫茶店営業、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売
 業、理容業、美容業、映画・演劇・演芸場営業、旅館業、浴場業及びクリーニン
 グ業(業種により、資本金額及び従業員数に制限があります))及びこれらの業
 を営む方で組織する組合等の方は、国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付を利用
 することが出来ます。
無担保・無保証人・低利融資を受けたいがいい方法がありますか 小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)があります。
(国民生活金融公庫が扱っています)
 

対象者となる方
 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業
 主の方
融資の要件
 (a) 商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6ヶ月以上受けている
   こと
 (b) 税金(所得税、法人税、事業税、都道府県民税等)を完納していること
 (c) 原則として同一地区内で1年以上事業を行っていること
 (d) 商工業者であり、かつ、国民生活金融公庫の非対象事業でないこと
 (e) 生活衛生関係営業(飲食店、喫茶店、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売
   業、理容業、美容業、映画・演劇・演芸場、旅館業、浴場業、クリー
   ニング業)の方は、運転資金のみ利用できます
融資の内容
(1)対象資金:設備資金及び運転資金
(2)貸付限度:本枠550万円+別枠450万円
(3)貸付期間:
   (a) 設備資金7年以内(うち据置期間6ヶ月以内)
   (b) 運転資金5年以内(うち据置期間6ヶ月以内)
(4)貸付利率:
   長期プライムレートー0.3%(平成15年7月11日現在1.30%)
   ※貸付限度の別枠は、貸付期間の延長(設備資金6年→7年、運転資金4年
    →5年)については、平成16年3月末日までの特例措置
   ※利率は変動します。

取引の金融機関から貸し渋り・貸し剥がしを受けて困っている 経済再生改革対応緊急貸付があります
  融資の対象となる方
  業況が低調等であるため経営改善に向けて真摯な取組みを行うが、取引金融機
  関カらか貸し 渋り・貸し剥がし等の取扱いを受け資金繰りに困難を来たした方、
  
具体的には、次の(1)から(3)のすべてに当てはまる方
 (1) 不良債権処理の加速策の一連の措置を理由として取引金融機関から次の(a)か
   ら(e)のいずれかの要請を受けた方
  (a) 総与信残高の減少等
  (b) 約定した返済条件以上の元金の弁済
  (c) 当座預金の解約等
  (d) 過去の時点と比較して総与信残高が減少している中での担保、保証人の
    追加等
  (e)資金繰りに困難を来たす程度の貸付利率等の引き上げ
 (2) 中小公庫、商工中金に対して、適切な事業活動等改善計画を提出された方
 (3) 少なくとも現状程度の金融支援を行う取引金融機関が一つ以上ある方
融資の内容
(1) 対象資金
  当面の資金繰りを安定化させるために必要であり、事業活動等改善計画を実施
  する上で必要な長期運転資金
(2) 貸付限度
  (a) 中小企業金融公庫 別枠で3億円
  (b) 国民生活金融公庫 別枠3,000万円以内
  (c) 商工組合中央金庫 1億円(ただし、金融環境変化対応資金担保免除 特例
   制度と合算の限度となります。)
(3)貸付期間
  (a) 中小企業金融公庫:5年以内(うち据置期間1年以内)
  (b) 国民生活金融公庫:5年以内、特に必要と認められる場合7年以内
    (うち据置期間1年以内)
  (c) 商工組合中央金庫:5年以内(うち据置期間6カ月以内)
(4) 利率
  基準利率。ただし、担保徴求の一部免除を受ける場合は担保免除部分に
  つ て基準利率+0.30%(中小公庫)。
中小企業のDIPファイナンスについ知りたいのですが   DIPファイナンスとは再建型倒産手続きである民事再生法、会社更生法の手続き申立後、計画認可決定前までの融資をDIPファイナンスと称します。
DIPとはDeptor In Possession(占有継続債務者)の略語です。
(労)DIPファイナンスは「事業再生支援資金」のことです。
中小企業金融公庫と商工組合中央金庫が扱っています。
対象となる方
地域経済の産業活力維持への貢献や技術力などが認められる中小企業の方で、次の(1)、(2)のいずれかに当てはまる方
 (1) 民事再生法に基づく再生計画の認可決定などを受けた方、株式会社整理回収機構が再生の可能性を認定し、再生計画が策定され、原則として債権者全員の合意が得られた方及び私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理を行う方で、次の(a)及び(b)に